大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和39年(ラ)107号 決定

競売法二七条二項所定の利害関係人への通知の欠缺は、当該利害関係人においてこれを競落不許の理由として主張することは許されても、他の利害関係人においてこれを理由として抗告をなすことは、同法三二条によつて準用される民事訴訟法六八二条三項、六七三条により許されないものと解すべきである。

(牛山 岡松 川嵜)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!